2019年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました。この改正により、母猫の交配年齢に関する規制と犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着の義務化には1年間の経過措置が設けられましたが、2022年6月1日より施行となります。

これらの法律は当会の猫籍登録とは直接関係するものではなく、血統証明書申請は従来通り受け付けておりますが、法令遵守の観点より申請時に注意喚起のお手紙を同封するなどの対応を行っています。

なお、交配年齢やマイクロチップ番号に関しては各省庁などの照会や迷い猫の照会には対応しますのでご了承ください。

マイクロチップの取り扱いについて

犬猫等販売業者が取り扱う猫について、マイクロチップの装着と環境省の指定登録機関への登録が義務化されます。また、マイクロチップを装着した猫を譲り受けた場合の所有者の変更登録が義務化されます。 

当会ではマイクロチップ番号の登録は必須とはしませんが、一胎子登録申請・名義変更・移籍登録申請・各種変更の手続きによりマイクロチップ番号を血統書に記載することができますので、ぜひご利用ください。登録に際しての料金は下記の通りとなります。

一胎子登録申請・名義変更移籍登録申請各種変更
追加料金なしで登録できます    移籍登録料+各種変更手数料が必要となります各種変更手数料が必要となります

アジアキャットクラブではマイクロチップ番号をバーコードリーダーを利用して読み込んでいます。そのため これらの申請にはマイクロチップ番号のバーコードシール(コピー可)もしくはバーコードが記載された書類を送っていただく必要があります。

バーコードなしで番号のみ記載されているものや、コピーやFAXなどでバーコードの画質が悪くリーダーで読み込めないものに関しては、マイクロチップ番号は空白になります。

 マイクロチップの登録で問題がある場合は当会からご連絡を差し上げますが、上記ご注意いただけるようお願いいたします。