マイクロチップの取り扱いについて
マイクロチップの取り扱いについて
犬猫等販売業者が取り扱う猫について、マイクロチップの装着と環境省の指定登録機関への登録が義務化されます。また、マイクロチップを装着した猫を譲り受けた場合の所有者の変更登録が義務化されます。
当会ではマイクロチップ番号の登録は必須とはしませんが、一胎子登録申請・名義変更・移籍登録申請・各種変更の手続きによりマイクロチップ番号を血統書に記載することができますので、ぜひご利用ください。登録に際しての料金は下記の通りとなります。
一胎子登録申請・名義変更 | 移籍登録申請 | 各種変更 |
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追加料金なしで登録できます | 移籍登録料+各種変更手数料が必要となります | 各種変更手数料が必要となります |
アジアキャットクラブではマイクロチップ番号をバーコードリーダーを利用して読み込んでいます。そのため これらの申請にはマイクロチップ番号のバーコードシール(コピー可)もしくはバーコードが記載された書類を送っていただく必要があります。
バーコードなしで番号のみ記載されているものや、コピーやFAXなどでバーコードの画質が悪くリーダーで読み込めないものに関しては、マイクロチップ番号は空白になります。
マイクロチップの登録で問題がある場合は当会からご連絡を差し上げますが、上記ご注意いただけるようお願いいたします。