2019年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました。この改正により、母猫の交配年齢に関する規制と犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着の義務化には1年間の経過措置が設けられましたが、2022年6月1日より施行となります。

これらの法律は当会の猫籍登録とは直接関係するものではなく、血統証明書申請は従来通り受け付けておりますが、法令遵守の観点より申請時に注意喚起のお手紙を同封するなどの対応を行っています。

なお、交配年齢やマイクロチップ番号に関しては各省庁などの照会や迷い猫の照会には対応しますのでご了承ください。

母猫の交配年齢に関する規制について

「雌の交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。」
この規制は、動物取扱業者(販売、貸出及び展示業者)が、販売、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁殖させる場合を対象としています。

 当会では出産日に母猫の年齢が6歳を超えている場合に注意喚起のお手紙を同封していますが、この規制は上記の通り交配時の年齢が対象となりますのでご注意ください。

猫の繁殖に関しては「雌の交配時の年齢が6歳以下」であれば回数の制限はありませんが、出産間隔が極端に短いものに関しては当会から連絡をしております

参考資料

「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について